寄付金に対する免税の措置

1.個人

 所得控除制度と税額控除制度のうち、寄附者(納税者)の選択により、どちらか一方の有利な制度を選択することができます

◆所得控除

 各寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定。

年収300万円の寄附者が1万円を寄付した
10,000-2,000
=8,000円
税率5%
(平均的な世帯の諸控除額を想定)
8,000×5%=
400円を控除

◆税額控除

 各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除。

年収300万円の寄附者が1万円を寄付した
 
 税率に関わりなく 
 (寄付金-2,000円)×40% 
8,000×40%=
3,200円を控除
控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。
埼玉県に在住の方は、個人県民税からも(市町村によっては、市町村民税も)控除の適用を受けられます。

 免税の手続きは、寄付した翌年の確定申告期間に学院発行の「寄付金領収証」と埼玉県知事によるそれぞれの証明書の写し(領収証と共に学院からお送りします)を税務署(または、寄付をされた翌年の1月1日現在お住まいの市区町村)に提出してください。

 

2.法人

 法人の寄付金に対する免税の措置は、法人税法第37条第3項第3号に基づいて、寄付金が当該年度の損金に算入されますが、損金算入に当たっては、特定寄付金(損金算入限度額以内に限られる)となります。
 特定寄付金による損金算入は、学院発行の「寄付金領収証」と埼玉県知事による「特定公益増進法人証明書」の写し(領収証と共に学院からお送りします)によって手続きが出来ます。

領収証の宛名を法人名義としたい場合には、寄付申込書にその旨ご記入の上、学院までご一報下さい。

浦和ルーテル学院寄付金募集事務係 Tel.048(711)8221